インプラント治療とは、失った歯をもう一度取り戻す治療法です。
歯を失った部分の骨の中に人工歯根(インプラント)を埋め込み、その人工歯根(インプラント)に骨の細胞を正着させ、その上に人工の歯を被せていくのがインプラント治療です。入れ歯と違い、骨自体が人工の歯を支えてくれるので、びくともせず、何でも噛める上に人前で外れたりもしません。
ご自分の歯を失いお困りの方は、日本中に2000万人とも3000万人とも言われております。そんな方にとって最高の助けとなるのが、このインプラント治療です。
歯がなくなった後の歯ぐきの骨の中に人工歯根(インプラント)を埋め込み、もう一度失った歯を取り戻すことが出来るのです。
ただ、最初に患者さまに知って頂きたいことがあります。
このインプラント治療は、歯科医師と歯科衛生士、 歯科技工士にとって、たいへん多くの知識と経験を必要とする治療法です。
きちんとした専門医でCTなどの詳しい検査を受けて、患者さま個人にあった診断のもとに、最高のレベルの医療技術を持ってなされるべき治療法であります。
インプラント治療は、きちんと行われれば、たいへんすばらしい治療法であります。
他の歯に金具をつけることも、隣の歯を削ることもありません。
この治療法は東京の千代田区でご開業の、小宮山彌太郎先生(東京歯科大客員教授)が、1983年に日本に初めてスウェーデンより紹介されました。
この先生が日本で一番長いインプラントの経験をお持ちですが、先生が日本の歯科医師にこのインプラント治療を紹介していく中で、「インプラント治療には、3つ我慢しなければならない点がある」と言います。
歯を失った後の歯ぐきの骨の中に、インプラント(人工歯根)は埋め込まれるのですから、単に歯を抜いたりするだけの処置とは、大違いの処置です。
医学的には当たり前のことですが、手術室を使います。
患者さまは手術と聞くだけで怖い思いをされることと思います…これが1つ目です。
この欠点は大学病院の歯科麻酔科の認定医が手術に参加し、静脈内鎮静法という点滴でのお薬を使うことにより、当院ではかなり克服できています。
当院はその静脈内鎮静法の出来る、九州内では数少ない歯科医院のひとつです。
当院はその静脈内鎮静法の出来る、九州内では数少ない歯科医院のひとつです。
大体2〜3ヶ月の待ち時間があり、患者さまの骨の状態によっては半年近く待つ必要のある方もあります。
もちろんこの期間ご希望があれば、 必ず仮歯をお作りしますので、歯が入らないことはありません。日常生活には問題ありません。
しかし、この待ち時間を嫌いインプラント治療を断念する方もいらっしゃるということです。
この欠点も、最近は 医学の進歩によりかなり克服されてきています。
ケースによっては手術でインプラントを埋入した当日には、インプラントの歯を作り上げて差し上げることも可能になってきています。
ケースによっては手術でインプラントを埋入した当日には、インプラントの歯を作り上げて差し上げることも可能になってきています。
しかも当院の治療費は他の医院より若干高いと思います。
しかし私たちは、このインプラント治療というのは、最高の品質で最高の設備と技術でなければならないと考えています。
なぜならインプラントを成功させること、そしてインプラントが長くもつ事を一番に考えているからです。
ですからどうしても手術費用・材料費等にかかるコストが大きくなってしまいます。
具体的な費用は、患者様それぞれの噛み合わせ、骨の状態等々によって違ってきます。無料相談を実施しておりますので気軽にお問合せください。
お支払いは分割払いやローンを組まれる方もいらっしゃいますのでご遠慮なくご相談ください。
この治療は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは、一年間に支払った医療費が10万円以上だった場合(年収によっては10万円以下でも可)に適用され、医療費が税金の還付、軽減の対象となる制度です。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
本人の医療費のほか家計が同じ配偶者や親族の医療費も対象となります。共働きの夫婦で妻が扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。
医療費の領収書等を確定申告書に添付するので、領収書等は大切に保管しておいてください。
控除される金額は下記の計算額になります。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※1 控除額の上限は200万円まで。
※2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
※1 控除額の上限は200万円まで。
※2 その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費。
※3 所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく、所得金額の5%を差し引きます。
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- ■月・火・水・金
[午前:10:00〜13:00]
[午後:15:00〜18:00] - ■木曜
[午前:9:30〜13:00]
※午後休診 - ■土曜
[午前:9:00〜12:00]
[午後:14:00〜16:30] - ※日曜・祭日休診